在留資格「定住者」とは
入管法で定められる27の在留資格の内の一つですが、「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」に対して与えられるものです。つまりその案件ごとに法務大臣が判断したうえで決定されるということになります。
しかし、「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」と言う告示(通称:定住者告示)の中で上陸(新規の入国)許可に際してはいくつかの要件に該当する場合に限り在留資格を決定できると定めていますこの告示の中では7種の該当者を定義してあり、このうち第6号の規定を用い在留資格の申請を行なうことになります。
| 六 | 次のいずれかに該当する者又はその配偶者で日本人の配偶者等若しくは永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子(第一号から第四号までに該当する者を除く。)に係るもの |
| イ | 日本人 |
| ロ | 永住者の在留資格をもって在留する者 |
| ハ | 削除 |
| ニ | 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者 |
| ホ | 及びヘ 削除 |
| ト | 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者 |
つまり、日本人又は日本人の配偶者等の在留資格を持って在留するもの(フィリピン人母親)の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子(18歳未満且つ未婚のフィリピン人実子)は該当するということになります。あくまで未成年で未婚と有りますので、18歳以上になっている場合はこの資格は取得できないということになります。尚、フィリピン法では18歳以上出なければ結婚は出来ませんので、未婚に関する要件は必ず当てはまります。
