手続き
申請場所
住所地を管轄する入国管理局
申請時期
在留期間の満了する日以前(在留期間の満了する2か月前から )
申請のための書類
1.申請書
2.活動内容ごとに法務省令で定める資料
3.パスポート
4.外国人登録証明書
5.手数料 4000円(許可される場合)
「日本人の配偶者」はじめとする在留資格等を持って日本に在留する外国人は、原則としてその在留期限まで日本に在留することができることとなっています。初めて在留資格を取得した際には、通常1年間の在留を認められますが、その後は在留資格の更新を行い合法的な滞在を継続していくことになります。
在留資格の更新をせずに滞在期限が切れてしまうと不法在留になってしまいますので、絶対必須の手続きですのでご注意ください。
申請場所
住所地を管轄する入国管理局
申請時期
在留期間の満了する日以前(在留期間の満了する2か月前から )
申請のための書類
1.申請書
2.活動内容ごとに法務省令で定める資料
3.パスポート
4.外国人登録証明書
5.手数料 4000円(許可される場合)