フィリピン結婚手続き情報センター

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お知らせ

お知らせは全てブログ上で公開しています。

07/05/15 ブログの開始のご案内

07/05/07 ビザ申請システムの変更

07/03/16 日本大使館のHPアドレス

07/02/10 大使館の休館日

07/02/10 入管申請書類変更

当サイトは、フィリピン人との国際結婚をお考えの皆様に向けて、結婚手続きの情報をお届けしています。

国際結婚する上で書類上の問題のある方初めてフィリピンに行かれる方時間とお金の無駄をなくしたい方には専門家による有料サービスもご用意しています。

詳しいサービスの内容はこちらから ―日本全国、フィリピンを網羅して対応いたします。

●手続きの詳細についてはこちらからどうぞ
  フィリピンへの渡航から始める  → パターンA
  日本国内での手続きで完結する   → パターンB

フィリピン人と日本人の国際結婚
一日も早い来日をご希望の皆様にお届けします。

 一昨年、昨年と立て続けに入管法に関する法務省基準省令が改正されフィリピン人芸能人の入国数が大幅に減少し、逆にフィリピン人国際結婚される方々が増えています。その中では、偽装婚や就労を目的とする利用婚の存在も多く存在するのが実情です。そのような現状で、入管、大使館の対応はどのようになるのかはご察しの通りです。
 
  当事務所は、全国の入国管理局に対し申請取次ぎを行なうことの出来る行政書士が運営しており、一昨年のサイト開設依頼数多くのお客様の結婚手続きを日本とフィリピンにおいてお手伝いすることで実務上のノウハウを蓄積してきました。 この度、最新のノウハウを当事務所の用意する有料サービスで提供することとし、基本的な情報についてのみサイト上の無料情報として提供することとなりました。

フィリピン結婚手続き情報センターとは

 フィリピン結婚手続情報センターでは、フィリピン人との国際結婚をお考えの日本の方々にその手続きのやり方の基本をステップ毎にわかり易く提供しています。このサイトは入管関連業務を専門とする大塚行政書士事務所により運営されており、当事務所所長のフィリピン人との国際結婚実体験、これまで手続きをサポートしたお客さまからの情報そして現地調査で収集した情報を元にして開設されました。

 当事務所では、別途有料サービスも用意しております。特に、フィリピンに初めて行かれる方、相手の書類に何らかの支障を感じていらっしゃったり、以前の来日時に正規に入国されていない場合など書類手続がストップすることも考えられますので、そのような場合は当事務所の有料サービスをご利用いただくことですべての問題を解決いただけます。

手続きは自分たちだけで出来るでしょうか?

 外国人との国際結婚は、日本人同士の結婚とはいろんな面で違います。単に婚姻届を提出するだけでは終わりません。日本であればひとりで(実際には二人です)手続きを終えられるでしょうが、国際結婚の場合状況がまったく違います。提出する書類もたくさんありますし、それらを提出する役所も様々です。まして、フィリピンまで旅費を使って飛んで行って手続きするわけですからひとつ間違うと無駄なお金と時間を使っただけという結果にもなりかねません。実際にご自分で手続きをされる方もいらっしゃるのですが、刻々と審査が厳しくなる現在の状況では、専門家にサポートを依頼することでスムーズな手続きを可能にするというメリットも考えるべきです。実際当事務所にご依頼いただいたお客様の多くに、自分で調べて進める労力、書類の信憑性についてのリスク、手違いで数回の渡航を無駄にする経済的損出を出すことなくリスクの排除とスピーディーな招聘を実現できたと喜んでいただいています。

 実際にフィリピンの日本大使館の周りには結婚手続きを代行してくれる業者もたくさんいます。そちらに頼めばそれなりの金額で手続きしてくれますが、日本の入管や大使館での申請については責任を取ってくれません。当事務所は、資格を持った行政書士により運営されておりますので、入管法の専門家としてお客様に代わり交渉を行い、最終的な在留資格や査証の取得まで責任を持って対応してまいります。また。当事務所では、様々なコースをご用意し、ご自分で進めていくサポートのみを依頼いただいたり、書類の取得からすべてをご依頼いただくということも可能です。当事務所は、フィリピンにスタッフを配し手続きのサポートを行なっておりますので、初めてフィリピンに行かれる方も安心してご依頼いただけます。日本全国、フィリピン国内にも対応しておりますのでお気軽にご利用下さい。

甘い言葉には気をつけましょう

 当サイトは行政書士事務所により運営されています。行政書士をご存じない方のために簡単にご説明しますと、「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行う」身近な法律家です。また、フィリピン人配偶者の日本入国の際に必要な査証(ビザ)や在留資格認定証明書に関わる入管法についても熟知しておりますので、皆さんに的確なアドバイスができるのです。また、フィリピンサイドでの法的手続きについても当事務所提携のフィリピン弁護士の指導の下様々なサポートが可能なのです。

 実際フィリピンにも多くの国際結婚手続代行業者が存在しています。しかし、最悪なケースでもぐり業者に捕まり大金を払ったうえ相手の言うままに手続きをまかせるというのは非常に危険です。中には婚姻許可証が3日で出来ると吹聴して顧客獲得をする業者もいるようですが、その後の一切の責任は取ってくれません。フィリピンでの手続きをスムーズに終わらせるために偽造書類を使用したりすると、後々大変な問題につながりかねません。つまり、日本大使館でのビザ不交付や例え入国できたとしても他人の名前や存在しない人間の名前を用いたがために家族を呼寄せることなどもできなくなります。これは、公文書偽造という大変重い罪になりますので絶対に避けるべきです。時間がかかっても必ず正規の方法で結婚及び招聘を行うようにしましょう。例え婚約者が偽造パスポートで以前入国の経験があったとしても、正規の方法で入国する方法がありますので大丈夫です。

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