パターンA フィリピンで婚姻をスタートさせる方法
Aパターンというのは、ほとんどの皆さんがこの形での結婚をされることになると思いますが、多くの場合興行の資格でエンターテイナーとして来日していたフィリピン人が本国に帰国してから結婚する場合です。日本人がフィリピンへ出向き現地において結婚手続きを済ませたあと、日本国内で法的に結婚して日本人の配偶者となった後に呼寄せる方法です。
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冒頭でもお話しましたが外国人との結婚を法的に行うには日本では日本の法律に則って行い、相手方の国ではその国の法律に則って結婚しなければなりません。中にはフィリピンで結婚したらもう日本では届け出なくていいという方もいらっしゃいますが、もちろんそんな場合は配偶者が日本に入国することができませんし、それ以前に日本の法律を犯すことにもなります。くれぐれも正規の方法で手続きを終わらせないと最終来日できないという事態にも発展しかねませんので確実に進めてまいりましょう。偽造書類も偽造パスポートも何でもありのフィリピンだからこそ日本政府関係機関ではまず疑ってかかられますので正規なやり方しかできないとここで決断してください。 まず、フィリピン人と結婚するには大きく分けて2つのパターンがあります。
Aパターンというのは、ほとんどの皆さんがこの形での結婚をされることになると思いますが、多くの場合興行の資格でエンターテイナーとして来日していたフィリピン人が本国に帰国してから結婚する場合です。日本人がフィリピンへ出向き現地において結婚手続きを済ませたあと、日本国内で法的に結婚して日本人の配偶者となった後に呼寄せる方法です。
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Bパターンというのは今現在「興行」や「技術」などの就労ビザで働いていて日本に在留しているフィリピン人との結婚を日本国内での諸手続きを通して完了し、入管へ在留資格変更の許可をもらうことで継続して滞在するという方法です。最近多くの相談を受けるパターンですが、必ずしも在留資格の変更許可をもらえるとは限りませんので注意は必要です。また「興行」で在留しているいわゆるタレントの場合は、日本のプロモーターの「結婚承諾書」が必要となります。又、フィリピン側のプロモーターやマネージャーとの軋轢が発生する場合も有りますので別の意味での手間がかかると思います。尚、結婚を予定するフィリピン国籍者が就労系の在留資格で日本にいる場合は、東京及び大阪いずれのフィリピン領事館への「婚姻要件具備証明書」を申請する際に、雇用主からの「結婚承諾書」が必要となります。入管窓口で在留資格変更の申請をする場合も、同じくプロモーターの「結婚承諾書」を持ってくるように指導するところもあります。本来、雇用契約に基づいて来日しているので契約存続中は雇用主の責任が発生してくるわけです。出来る限りキチンとした形で話をして円満に日本での滞在が出来るようになるのが一番いいと思います。また、最近では「短期滞在ビザ」を取得して入国後結婚を行い、資格変更を行いそのまま滞在するケースも増えてきていますが、原則「短期滞在」から「日本人配偶者」など他の資格への変更は認められませんが、現実的には資格変更の許可を受けているケースが多いものです。
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