フィリピン結婚手続き情報センター

パターンA Step10 査証(ビザ)

査証(ビザ)の申請

※ 2007年7月30日以降は、特定の現地代理店を介した代理申請しか受け付けられなくなりますのでご注意ください。詳しくはこちら

 日本人配偶者の手元に届いた在留資格認定証明書はフィリピン人配偶者の元に送られていることと思います。この証明書とその他書類一式を揃え、日本大使館が認定した特定の代理店へ査証申請を依頼します。

 査証(ビザ)は、在留資格認定証明書が発給されていれば必ず取得できるかと相談される方がいらっしゃいます。実は、在フィリピン日本大使館の「日本人と結婚し日本で生活しようとするフィリピン人のための査証」というホームページに記載されているのですが、
 1.正規の書類のみを審査します。一つでも偽造書類を提出した申請者は、査証発給の対象とはなりません。
 2.提出書類が整っていれば、必ず査証が発給されるわけではありません。
 3.査証発給が拒否された場合、その理由については問い合わせがあっても回答できません。
 4.提出された書類は返却しませんので、ご了承ください。
 5.査証申請は、十分な時間的余裕をもって行ってください。
 6.日本人と結婚し日本で生活しようとするフィリピン人の査証の有効期間は発行日から3ヶ月です。
という記述があります。ここまで進んできてビザが発行されないというケースもあるわけです。

基本的に下記の書類が申請時に必要となります。

1. 在留資格認定証明書 原本  
2. 在留資格認定証明書コピー 1通  
3. 出生証明書 1通 NSO発行のもの
4. 婚姻証明書 1通 NSO発行のもの
5. 写真 1枚 4.5cm×4.5cm
6. フィリピンパスポート 原本  
7. 挙式の写真 数枚  
8. 出生証明書(市役所発行のもの)   上記出生証明書が見にくい場合
9. 洗礼証明書 1通 Late Registrationの場合
10. 学校成績表(小学校又は高校)   Late Registrationの場合
11. 卒業アルバム   Late Registrationの場合

 日本大使館のホームページに査証申請の代理店がリストアップされているのでご覧になり、任意の代理店を利用して査証申請されてください。代理店はあくまで書類を持っていくだけですので、原則申請者が書類の取り揃え及び書類作成を行う必要があります。代理店の手数料はおおよそUS100ドル程度です。

査証(ビザ)の発給

 代理店へ書類を預けると大体1週間程度で連絡があり、代理店へパスポートを取りに行くことになります。その時点でパスポートに査証が添付してきているはずです。

 遅延登録や書類の信憑性に疑問を抱かれると、調査に入り1ヶ月待たされるケースも有ります。出生証明書が遅延登録されているものの場合やブローカーに手続きを頼まれている方は、気をつけてください。

このステップでの注意!!

 通常は、ここまでくると問題なく査証(ビザ)が出るはずですが、フィリピンでの婚姻手続きに問題があるとビザが発行されない場合もあります。書類の不備や偽造書類による婚姻を行なった場合、最初の段階から順を追って修正手続きとなり、相当の時間とお金がかかります。

 フィリピン側の業者やブローカーは、大使館への対応は行なってくれません。当事務所の有料サービスでは、問題がある場合行政書士が代理して大使館との連絡を行なってまいります。

※当ページ内の情報は、基本的な事項です。実際の手続きでは多くの注意点が有ります。失敗しない婚姻手続きを進めるなら当事務所の有料サービスをご利用ください。

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