フィリピン結婚手続き情報センター

パターンA Step12 来日

来日

 無事に来日できました。さて、これからお二人の結婚生活が始まりますが、入国後の手続きがいろいろ待ってます。最後に来日後の手続き関係も簡単に見ておきましょう。

来日後の手続き

 日本に入国し居住する以上来日されてからも法律に則った手続きが残っています。これを忘れると法律に違反することとなり重い罰則が科せられる場合がありますのできっちり片付けましょう。

1. 外国人登録 日本に入国してから90日以内に居住地を管轄する市区町村役場で登録してください。きちんと登録しておかないと最悪国外退去処分などの罰則もあります。これは日本人で言うところの住民票みたいなものですから、住所変更、ビザの更新などの記載事項の変更があったらその都度市区町村役場に届け出てください。
2. 査証(ビザ)の更新 通常入国時には在留期限1年のビザをもらわれていると思います。ご存知の通りビザの切れる前に更新申請をしておかないと不法滞在者となってしまいますので、更新時期の確認お忘れなく。

3. パスポートの更新 新パスポートで入国されてるので5年後の期限切れまでまだまだ時間はありますが、一応抑えておきましょう。パスポートの更新は日本国内であれば在東京フィリピン大使館もしくは在大阪フィリピン領事館で受け付けてもらえます。フィリピンで更新するよりずいぶん高い金額です。
4. 再入国ビザ フィリピンへの里帰りの際は再入国ビザを取得してから。配偶者のビザを持っているからこのまま一時帰国しても日本に帰って来れると思ってはいけません。日本を発つ前に入管で再入国ビザを申請して受け取ってから出国してください。これをおこたると、在フィリピン日本大使館でビザ申請をしなければ帰って来られなくなります。交付は即日なされます。

その他の詳しい手続きについては、大塚行政書士事務所のサイトをご覧ください。

このステップでの注意!!

 来日後の手続きはきちんとしておかないと、日本への在留が出来なくなるなどの問題を引き起こしてきます。当事務所では、来日した後のフィリピン人配偶者の手続きについてもサポートいたします。

※当ページ内の情報は、基本的な事項です。実際の手続きでは多くの注意点が有ります。失敗しない婚姻手続きを進めるなら当事務所の有料サービスをご利用ください。

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