パターンA Step3 婚姻許可証
婚姻許可証の申請
この申請はフィリピン人婚約者が6ヶ月以上継続して居住する地域の市役所に対して行います。婚姻許可証を申請すると「この二人は結婚する予定がありますよ」ということを世間の方たちに知らせて、一定期間誰も異議申し立てが無ければこの許可証が発行されるわけです。その公示の期間は10日間となっています。この段階ではまだ正式に夫婦とはなっていません。文字通りこの許可証はお二人の結婚を許可し、挙式するための条件になるものです。
| 日本人 |
| @ |
婚姻要件具備証明書 |
原本 |
|
| A |
パスポート |
原本 |
|
| B |
印鑑 |
1本 |
|
| C |
顔写真 |
1枚 |
※ 念のため、市役所に確認してください。 |
| D |
申請費用 |
500ペソ |
あくまでおおよそです。市役所により変わります。 |
| フィリピン人 |
| @ |
出生証明書謄本 |
1通 |
NSO発行のもの
※ 市役所の規定によっては市役所発行でも良いかもしれません |
| A |
顔写真 |
1枚 |
※ 念のため、市役所に確認してください。 |
これ以外にも市役所によっては必要な書類や要らない書類もありますので、必ず事前に問い合わせしておいてください。
セミナーの受講
また、これも市役所によりけりなのですが、婚前セミナーの参加が義務付けられているところもあります。STEP7のCFOセミナーとはまったく別のセミナーですので混同しないように注意しましょう。セミナーといっても家族計画についての話なのですが、これが婚姻許可証申請の受理要件になっているところもありますので遅くとも必要書類を問い合わせる段階では受講義務を明確にしておいてください。二人での受講が義務付けだったり、婚約者が日本人であれば代理出席を認めたりと市役所により違いがあります。
セミナー受講と必要書類の提出が終了すれば婚姻許可証申請が完了されます。これからこの市町村役場の地方民事登記官事務所に申請者の氏名、住所及び婚姻許可申請書の記載事項が継続して10日間公示されます。10日の間に誰も異議申し立てをしなければ婚姻許可証が発行されます。
婚姻許可証の受取
公示期間の10日間を過ぎると婚姻許可証が発行されます。この婚姻許可証は発行(申請受理から10日後)されてから120日以後は失効しますので、せめて婚姻許可証の申請から3ヶ月半以内には次のステップに移りたいものです。
このステップでの注意!!
相手方が婚姻しているケースもあります。10日の公示期間内に調査をすることも有りますのでご注意ください。また、ブローカーによっては10日間の公示義務を無視して進めることもあります。法律違反の手続きであり、婚姻許可証自体無効です。市役所レベルでは婚姻許可証は発行されても、挙式日当日に現地にいる証拠が無い場合、NSOで婚姻証明書の登録が拒否されることもあります。
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※当ページ内の情報は、基本的な事項です。実際の手続きでは多くの注意点が有ります。失敗しない婚姻手続きを進めるなら当事務所の有料サービスをご利用ください。