パターンA Step4 挙式と婚姻証明書
フィリピンでいう挙式とは
日本では結婚式の種類として神前、仏前、人前など様々なスタイルがあり、いずれも結婚式(挙式)といいますが、これだけでは法的に結婚したということにはなりません。市区町村役場へ婚姻届を提出して始めて法的に結婚したということになります。つまり挙式≠法的な婚姻です。フィリピンの場合は日本で言う挙式とは意味合いが違い挙式=法的な婚姻となります。披露宴とは区別してください。披露宴はどちらの国でもそうですが、周りの人たちに結婚したことを披露するものです。もちろん披露宴の中で挙式することも可能ではあります。
ではフィリピンにおける挙式とはいったいどのような行為なのでしょう。フィリピンでは婚姻を挙行できる権限のある者(婚姻挙行担当官)が法律で定められています。判事や牧師、神父、裁判官、市町村長などがこの婚姻挙行担当官となっていますので、これら婚姻挙行担当官及び成人である2名以上の証人の面前で婚姻当事者双方が婚姻証明書に署名する行為をもって挙式=法的に結婚したとなるのです。
挙式のときに忘れてはいけないこと
挙式のときにこれだけは用意してください。まず、婚姻許可証はもちろんですが、結婚指輪を持参するのを忘れないでください。それと、挙式の状況を撮影するためのカメラと念のために印鑑も忘れずに持参してください。挙式の時には成人である2名の証人も同行しているはずですので、できるだけたくさんの写真を撮ってもらうようにお願いしてください。実際には宴の写真よりも挙式の写真のほうが入国管理局への在留資格認定証明書申請の際には重要ですのでばっちり撮ってもらってください。
晴れて夫婦に
婚姻証明書への署名が終り、晴れて夫婦となります。これでフィリピン法のもとでの婚姻が成立したことになります。
このステップでの注意!!
挙式は、フィリピン家族法にて要件を定めています。悪徳業者によっては、要件を無視して行なう場合もありますのでご注意ください。その場合、婚姻自体無効であり、最初からのやり直しとなります。また、金銭を目当てに形式だけ挙式をするケースもあります。正規の手続きを経ずにこのステップまで進んでいる場合は、偽装婚を仕組まれている可能性があります。当事務所の有料サービスでは、数多くのお客様から直接集めた事例を元に的確なアドバイスをご提供いたします。また、挙式を含んだサービスもご提供いたします。
※当ページ内の情報は、基本的な事項です。実際の手続きでは多くの注意点が有ります。失敗しない婚姻手続きを進めるなら当事務所の有料サービスをご利用ください。