日本の市区町村役場への婚姻届の提出
今度は日本国内での手続きになります。フィリピンでは法律的に結婚されたお二人ですが、日本では婚姻届を提出しない限り配偶者とはみなされません。事実上は婚姻が国外で成立しているのですが、日本政府に対する報告がなされていないので、そのままの状態では日本人の配偶者とは法的に証明できないのです。婚姻届の提出は、戸籍法上の義務となっていますので、フィリピンで結婚された方は、婚姻後3ヶ月以内に日本の市区町村役場または在フィリピン日本大使館へ提出しなければなりません。
| 1. | 婚姻証明書 | 1通 | |
| 2. | 婚姻証明書(日本語訳文) | 1通 | |
| 3. | 出生証明書 | 1通 | |
| 4. | 出生証明書(日本語訳文) | 1通 | |
| 5. | 戸籍謄本または抄本 | 1通 | ※ 本籍地以外の役場に提出の場合 |
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日本人同士の婚姻の場合、婚姻届書に証人が2名必要となるのですが、フィリピン人との結婚の場合すでにフィリピンで婚姻しているという事実に基づいての手続きですので、証人は必要ありません。婚姻届の提出が完了してから戸籍謄本にその事実が記載されるまで1日~2週間程度かかります。
婚姻届に記載する内容について、特に配偶者の氏名については入管へ提出する書類に記載する名前の書き方と違いますのでご注意下さい。
