在留資格認定証明書の申請
日本人と結婚し日本で生活しようとするフィリピン人配偶者がビザの申請をする場合には、前もって在留資格認定証明書を入手しておく必要があります。この証明書は、日本人配偶者が居住する地域を管轄する入国管理局に申請して発給を受けなければなりません。実はこのステップが一番大事なところです。これまでのステップでは書類さえそろっていれば特に支障なくクリアできました。しかし、この在留資格認定証明書の申請では出会いの経緯から家族構成など結構プライベートなところまで突っ込んだ質問書の提出なども必要になってきます。入国管理局はまずあなたの結婚が偽装ではないかを疑います。記述した内容にうそ偽りがあればそれを根拠に証明書の不交付という措置をとる場合も考えられますので慎重に進めましょう。この段階でつまづいて日本に呼べなかったということにならないようにしましょう。まずは、入管に申請書や質問書などの必要書類がおいてありますのでお住まいを管轄する地方入国管理局に問合せの上入手してください。
| 日本人 | |||
| 1. | 在留資格認定証明書交付申請書 | 1通 | 入管でもらえます |
| 2. | 戸籍謄本 | 1通 | フィリピン人配偶者との婚姻事実記載のこと |
| 3. | 住民票 | 1通 | |
| 4. | 在職証明書 | 1通 | 自営の場合客観的に判断できるもの |
| 5. | 住民税の課税証明書 | 1通 | 総所得の記載のあるもの 源泉徴収票のみでは不可 |
| 6. | 身元保証書 | 1通 | 入管でもらえます |
| 7. | パスポートコピー | 1通 | 顔写真のあるページと査証印のあるページ |
| 8. | 質問書 | 1通 | 入管でもらえます |
| 9. | 二人のスナップ写真 | 数枚 | 挙式のとき、両親との写真など二人以上で写っているもの |
| フィリピン人 | |||
| 1. | 婚姻証明書 | 1通 | NSO発行のもの |
| 2. | 婚姻証明書(日本語翻訳文) | 1通 | 一部有料サービスご依頼の方は無料で翻訳 |
| 3. | 出生証明書 | 1通 | NSO発行のもの |
| 4. | 出生証明書(日本語翻訳文) | 1通 | 一部有料サービスご依頼の方は無料で翻訳 |
| 5. | 新パスポートのコピー | 1通 | 新しい姓のもの 顔写真のページ |
| 6. | 顔写真 | 2枚 | 4cm×3cm 上半身 |
| 7. | 旧パスポートのコピー | 1通 | 顔写真のページと査証印のあるページ |
※以上は基本的な書類です。実際にはケースバイケースでその他の書類を添付します。
この中の書類で特に重要になるのが日本人の9にある質問書になります。これはフィリピン人配偶者と知り合った経緯やそれぞれの家族構成、婚姻に関する家族の同意について記入しなければなりません。つまり偽装結婚を疑ってかかるということです。例えば興行ビザで日本の店に働いていたときに知り合ったこと自体はまったく問題ないのですが、そのときのパスポートが他人名義もしくは偽物だった場合どうでしょう。そういう場合で、これまでの手続きを自分の本当の出生証明を持っておこなってきたとき、入管に提出する申請書及び質問書にどう記入すべきでしょうか?
入管での審査は全ての必要書類が完備された時点で開始されます。揃わない限りは保留状態ですので出来るだけ早い時期に必要書類を揃えて申請しましょう。その他追加で書類提出を求められることがありますのでその場合は速やかに提出しましょう。
なお、少なくとも日本人配偶者の両親には入管から事実を確認する電話が入ることがありますので事前に家族へ知らせておくことも大切です。
さて申請から発給までの期間は地域の入管によりばらつきがありますので一概に言えませんが目安として2ヶ月〜4ヶ月覚悟しておいてください。尚、当事務所で申請取次した実績では、1週間から3ヶ月です。
