事前調査をする
すべての作業を始める前にまずは婚約者と良く話をして確認しておくべきことがあります。今日本にいらっしゃるのであればコミュニケーションもとりやすいのでいいですが、フィリピンと日本とで離れてる場合は電話、メールなどでやり取りしてもらう必要があります。まずは下記の6項目を確認しましょう。
| 1. |
婚約者が今来日している際に使用しているパスポートは自分の本当の出生証明書をもって発給されたものですか? |
| 2. |
婚約者は以前フィリピンで結婚した経験はありませんか? |
| 3. |
フィリピン側マネージャーやプロダクションと今回の結婚について揉めたりしてませんか? |
| 4. |
興行の在留資格で滞在されている場合、日本側プロダクションは婚姻承諾書を発行するでしょうか? |
| 5. |
あなたに婚姻経験があるとして、戸籍上正式に離婚していますか? |
| 6. |
婚約者が25歳未満の場合、フィリピンの両親に今回の結婚の意志を伝えそのことについて同意書や助言書は入手できますか? |
上記の質問でひとつでも問題があったら特に注意してください。その場合は、一度帰国してから結婚することも考えたほうが良い場合も有ります。
必要書類の入手
では次に必要な書類などを集めてしまいましょう。日本人側で集める書類はさほど多くありません。戸籍謄本、写真、パスポートや免許証などの身分証明書くらいですので次のSTEPで確認してください。
| フィリピン人 |
| @ |
「認証済み」
出生証明書謄本 |
1通 |
NSO発行のもの又は市役所発行の原本と照合済み
のスタンプのあるものでNSO認証を受けたもの
+
マラカニアン(認証事務所)の認証
+
フィリピン外務省(認証部)の認証 |
| A |
「認証済み」
婚姻記録不存在証明書 |
1通 |
NSO発行のもの又は市役所発行の原本と照合済み
のスタンプのあるものでNSO認証を受けたもの
+
マラカニアン(認証事務所)の認証
+
フィリピン外務省(認証部)の認証 |
| B |
「認証済み」
親の同意書(18歳以上21歳未満の場合)
又は
親の助言書(21歳以上25歳未満の場合) |
1通 |
公証人(弁護士)による公正証書
+
地方予審法廷の認証
+
マラカニアン(認証事務所)の認証
+
フィリピン外務省(認証部)の認証 |
| C |
日本側プロダクションの婚姻承諾書 |
|
※ 興行ビザで入国しているフィリピン人の場合で
大阪のフィリピン領事館へ申請する場合のみ必要。
※ 入管申請の際に必要な場合も有ります。 |
| D |
洗礼証明書、成績証明書、卒業証明書 |
|
※ 上記提出書類上に不備がある場合や状況によっては、必須とされる場合もあります。 |
出生証明書はフィリピン人婚約者の生まれた市町村役場もしくはNSO(国家統計局)で発行されます。NSOでの出生証明書発行には2週間ほど要する場合がありますので、早めにそろえておきましょう。また、これをマラカニアン及び外務省において認証してもらう必要が有ります。この認証は一般的に「レッドリボン」と呼ばれています。認証は二箇所で1週間程度で終わります。
尚、現在マラカニアン大統領府の認証窓口が外務省内統合されておりますので、実際にはマラカニアンの認証も無くなっています。
婚姻記録不存在証明書は出生証明同様NSOにて発行もしくは認証を受けたものでなければなりません。この証明書発行には1ヶ月程度かかっているようです。この後にマラカニアン及び外務省での認証になりますので、早めに準備する必要があります。どうしても大至急で入手の必要がある場合は当事務所にご相談下さい。
次の書類は同意書もしくは助言書ですが、これは婚約者が一定年齢以下の場合です。その場合は必ず必要になりますので準備してください。これもマラカニアン及び外務省の認証が必要となります。
日本側プロダクションの婚姻承諾書はあくまで興行ビザで入国しているフィリピン人の場合のみに必要な書類です。しかも大阪の領事館へ対して申請する場合のみ必要です。以前は東京のフィリピン大使館でも必要だったのですが、2005年7月より不要となっております。最近は、この書類の発行を拒むプロダクションも多いようです。お金で解決させるケースも有りますが、入管の印象を悪くしたくないという業者もいて、そういう場合はどんな手を尽くしても拒否されます。また、入管への申請の際に必要な場合も有ります。
Dの書類は、前述の書類上に不備があった場合にそれを補完するための書類となります。例えば、証明書上の誕生日や氏名のスペル間違いなどあった場合に必要になります。
このステップでの注意!!
フィリピン人婚約者が用意した書類の信憑性が鍵となります。特にフィリピン大使館での認証済み書類のチェックは厳しいものがありますので、必ず正規な書類を用意して下さい。また、興行で来日中に結婚される場合は、雇用主である日本側招聘会社から事前に承諾をもらっておいた方が良いでしょう。大きなトラブルの元になります。当事務所では、フィリピン現地での書類取得サービスも行なっております。お気軽にお尋ねください。
短期滞在ビザで婚約者を招聘する方は、最近のビザ発給の厳しい現状を考慮されてください。申請すれば必ずビザが発給されるということはありません。短期滞在ビザの申請については、当事務所の有料サービスをご利用ください。
※当ページ内の情報は、基本的な事項です。実際の手続きでは多くの注意点が有ります。失敗しない婚姻手続きを進めるなら当事務所の有料サービスをご利用ください。