フィリピン結婚手続き情報センター

パターンB Step2 婚姻要件具備証明書

日本のフィリピン領事館で婚姻要件具備証明書を取得する

 STEP1でフィリピンから入手した書類と日本人の必要書類を持って、東京又は大阪のフィリピン領事館へ「婚姻要件具備証明書」の申請に向かいます。この「婚姻要件具備証明書」ですが、文字通りフィリピン人当事者がフィリピン法で婚姻することの出来る要件を備えていることを証明するものです。日本の市役所に婚姻届を持って行くときに、日本人同士なら戸籍謄本を見て婚姻の要件を備えていることを確認できますが、フィリピン人などの外国人にはそれを証明するものがありませんので、そこでこの書類がその役割を果たすわけです。

フィリピン人
1. 「認証済み」
出生証明書
原本+コピー2部
2. 「認証済み」
婚姻記録不存在証明書
原本+コピー1部
3. 「認証済み」
親の同意書(18歳以上21歳未満の場合)
  又は
親の助言書(21歳以上25歳未満の場合)
原本+コピー1部
4. パスポート
(顔写真のあるページ+ビザページのコピー)
  又は
トラベルドキュメント
(大使館にて発行)
 
5. 写真 パスポートサイズ 1枚
6. 洗礼証明書、成績証明書、卒業証明書 前述書類上に不備のある場合、状況によっては必須。
7. 婚姻状況宣誓書 大使館にて発行
8. 労働許可証明書 就労ビザを持っている場合
大使館労働部にて発行
9. 雇用主の婚姻承諾書 ※ 就労系の在留資格で滞在しているフィリピン人の場合
日本人
1. 戸籍謄本  (戸籍抄本は不可)
 住所、氏名(父、母、子)についてはフリガナ記載の事
謄本1部+コピー1部
2. 身分証明書(パスポートや免許証など) 原本提示+コピー1部
3. 写真 パスポートサイズ 1枚
料金(下記以外に10000円程度追加で必要となることがあります)
基本料金(¥5,250×2部発行) ¥10,500
婚姻状況宣誓書 ¥5,250
戸籍謄本翻訳 ¥5,250
 合計 ¥21,000

 また、申請に当たってはフィリピン人と日本人揃って出頭する必要があります。

 さて、「婚姻要件具備証明書」の発行についても東京の大使館と大阪の領事館では違いがあります。東京の大使館は申請から2営業日後(申請状況によっては1週間掛かる場合もあり)、大阪の領事館の場合申請から2週間から3週間を要します。

フィリピン大使館 東京都港区六本木5−15−5
代表03-5562-1603
領事部03-5562-1589 他
フィリピン領事館 大阪府中央区城見2-1-61
 Twin21MIDTower24F
電話06-6910-7881

 この書類無しで婚姻届を提出することも可能ですが、後々大使館との問題が発生してきますので、必ず取得して進めてください。

このステップでの注意!!

 フィリピン人婚約者が用意した書類の信憑性が鍵となります。特にフィリピン大使館での認証済み書類のチェックは厳しいものがありますので、必ず正規な書類を用意して下さい。実際に、フィリピン人婚約者に書類取得を任せておいて、いざ申請してみると領事館側で偽造と判断されつき返されたケースもあるようです。

 また、興行で来日中に結婚される場合は、雇用主である日本側招聘会社から事前に承諾をもらっておいた方が良いでしょう。大きなトラブルの元になります。就業目的で来日している場合は、金銭が絡んできますのでご注意ください。また、他人名義で来日しているケースもありますので、事前にお互いをよく知り進められることをお勧めします。

※当ページ内の情報は、基本的な事項です。実際の手続きでは多くの注意点が有ります。失敗しない婚姻手続きを進めるなら当事務所の有料サービスをご利用ください。

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