フィリピン結婚手続き情報センター

パターンB Step5 在留資格の認定申請・変更

在留資格の認定申請・変更

 ここが最後の難関となります。現に日本に在留しており、今まで持っていた在留資格のカテゴリーを「日本人の配偶者など」という資格に変更させるケースと、一旦帰国させることを前提として次回入国のための「在留資格認定証明書」を取得するケースとがあります。どちらも日本人配偶者が居住する地域を管轄する入国管理局において申請を行います。はっきり申し上げて、申請すれば必ず在留資格の「変更」の許可や「認定証明書」がもらえるというものではありません。

 下記が基本的な提出書類になるのですが、実際には質問書はほぼ間違いなく提出義務がありますし、「興行」ビザからの変更の場合は前述のプロダクションからの「結婚承諾書」を請求されることもあります。出来る限りプロダクションからの「結婚承諾書」は揃えられ提出される方が良いと思います。

 また、申請後すぐに変更の許可が下りるわけではありませんので、時間に余裕を持って申請してください。現在持っているビザの期限は、この変更申請を行っただけでは延長されません。変更の申請を行いパスポートに申請受理の印鑑が押される必要があります。このスタンプがあればたとえ今まで持っていたビザの期限が過ぎても不法滞在という事態にはなりません。変更の許可が下りれば新たに「日本人の配偶者」という資格での在留が認められそのまま居住することになりますし、不許可の場合には入管の指定する期日内に日本を発たなければなりません。

1. 在留資格変更許可申請書 1通
2. 戸籍謄本(婚姻の事実の記載があるもの)
 又は
婚姻届受理証明書
1通
3. 住民票の写し 1通
4. 当該外国人又はその配偶者の職業及び収入に関する証明書
 ア.在職証明書など職業を証明するもの
 イ.納税証明書、源泉徴収票など年間取得や納税額を証明するもの
 
5. 身元保証書(入管に書式有り) 1通

※ これ以外に申請人の親子、兄弟姉妹など親族の概要書あるいは婚姻の経緯などに関する質問書などの提出が必要です。

 また、「変更」の場合「興行」や「留学生」などからの変更の場合と、「短期滞在」で入国している状況から変更する場合があると思います。「短期滞在」からの在留資格変更はやむをえない特別な事由が無い限り受け付けられないといわれております。「短期滞在」ビザを大使館へ申請する際には招聘理由書及び滞在日程表に基づいて発行がなされているわけですので、申請した内容と相反する行為は良い印象で捉えられません。現在のところ多くの場合問題なく変更許可されておりますが、必ず許可が下りるという保証はありません。

 「興行」で来日した方と結婚した方でプロダクションからの「結婚承諾書」が入手できず在留資格変更を経て継続して日本へ滞在することが出来ないという場合もあるかとおもます。その際は、一旦プロダクションの日程通りに帰国をさせて、改めて「日本人配偶者」の在留資格の申請を行うことになります。これはパターンAと違い既に日本とフィリピンにおいて婚姻関係が成立しているので、改めて日本人がフィリピンへ渡り手続きをする必要はありません。

このステップでの注意!!

 在留資格を変更してそのまま滞在させることは、当事者としては希望されることだと思いますが、入管との交渉の場面が出てくることも有ります。最善の方法はやはり一旦帰国してから再来日するということになりますが、実際の方法については今まで処理してきた実績が数多くありますので有料サービスにてご相談ください。

※当ページ内の情報は、基本的な事項です。実際の手続きでは多くの注意点が有ります。失敗しない婚姻手続きを進めるなら当事務所の有料サービスをご利用ください。

ホーム | 結婚手続き情報 | サービスのご案内 | 事務所案内 | お問合せ | ©2006 Otsuka Immigration Services