日本で開始する結婚手続き パターンB
日本で手続きを開始する方法
これから説明するパターンBはパターンAと比べて特殊です。この方法の前提となるのは、フィリピン人相手方が日本に存在しているということです。当事務所でも結構多くのご相談を受けている方法です。パターンAと決定的に違うのは、フィリピン人当事者がフィリピンに帰国することなく日本国内において婚姻をしてしまうと言うことです。在留資格については、配偶者へ在留資格を変更して日本での滞在を継続したり、一旦帰国して新たに在留資格を取得して来日することになります。
このパターンは、下記メニューのSTEP数をご覧の通り簡単に終わりそうに見えますが、実際にはパターンAとは違いある意味大変な労力を使うものです。このサイトをご覧の方の中には「興行」で来日しているフィリピン人との婚姻をお考えの方も多いと思います。フィリピン人婚約者が就労系の在留資格で滞在している場合は、フィリピン領事館への婚姻要件具備証明書申請の際に日本側雇用主から婚姻同意書を入手する必要があります。この承諾書ですが、一般の企業が雇用主である場合は特に問題にはならないでしょうが、興行で来日している場合のプロダクションが雇用主である場合は、なかなか発行したがらないものなのです。本来であれば雇用契約の終了によりプロダクションの責任はなくなるはずなのですが、何を恐れてか入管から目をつけられると書類の発行を拒む会社も多いようです。更に、フィリピン側のマネージャー達が絡む場合も有ります。良くあるペナルティや違約金などを言い出すケースもあるようです。更に気をつけたいのは、正規の出生証明書を基にしたパスポートで来日している人物かどうかという点です。提出書類はマラカニアン及び外務省の認証を受ける必要がありますので、偽造書類で手続きを進めることはほぼ不可能だと思いますが、もしも他人名義であった場合、困るのは本人なのでもしもそうであった場合は、一度帰国した上でパターンAに則って婚姻すべきでしょう。
また、日本側プロダクションとの交渉がうまくいかないと判断されるのであれば、手続きだけ(STEP1からSTEP4)を完了させてしまい何事も無かったかのようにフィリピンに帰国させて、改めて在留資格認定証明書の申請をおこなうという方法も考えられます。入管によっては、興行ビザで来日中のフィリピン人との婚姻後の在留資格変更の際にプロダクションの承諾書を持ってくるように催促するところもあります。本来は必要ない書類ですが後々のトラブルを考えてしつこく言ってくるところもあります。
最近多い事例では、「短期滞在」などですでに滞在している方や「短期滞在ビザ」で日本へ呼び寄せた方と結婚し、資格変更を行なう方法があります。しかし、最近の入管の対応では、そのような手続きは認めたくないという対応をされる場合もありますが、ほとんどのケースで変更を認められています。
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日本 |
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フィリピン |
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| STEP1 |
必要書類取りまとめ |
日 |
必要書類取りまとめ |
フ(代理人可) |
| STEP2 |
婚姻要件具備証明書の申請及び受取 |
日・フ |
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| STEP3 |
婚姻届の提出 |
日 |
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| STEP4 |
大使館への婚姻の報告 |
日・フ |
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| STEP5 |
在留資格認定申請・変更 |
フ |
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※上記表中(日)と(フ)はそれぞれフィリピン人及び日本人どちらが行う手続きかを示しています。
※また黄文字は日本人当事者が行う手続きです。
パターンBの場合、上記の図の通り書類準備から来日までに5つの段階を踏まなければなりません。今持っているビザの有効期限を考えながら手続きを進めビザ変更する必要がありますので、在留資格が切れてしまい不法滞在者とならないように気をつけなければなりません。
このステップでの注意!!
この方法では、事前にフィリピン人婚約者が日本に滞在している必要があります。短期滞在で入国させておいたり、正規な資格で就業中に行なう必要があります。また、申請に必要な書類はフィリピン領事館では厳しくチェックされますので、正規なものでない限り絶対に受け付けられません。スケジューリングをする際には、在留期限に余裕を持って進めないと途中で終わってしますこともあります。ご注意ください。
※当ページ内の情報は、基本的な事項です。実際の手続きでは多くの注意点が有ります。失敗しない婚姻手続きを進めるなら当事務所の有料サービスをご利用ください。