| あ行 | |
| 印鑑証明書 | いんかんしょうめいしょ |
| 用紙に,住所・氏名・生年月日・性別・印影を登録していることを自治体が証明したものを言います。また,このとき登録した印鑑を実印といい、実印による押印と証明書をもってその個人を特定することを証明するために使われます。 | |
| か行 | |
| 改製原戸籍 | かいせいはらこせき |
| いわゆる古い書式の戸籍。現在使われていませんが、記録として残っていますので、現在の戸籍謄本や除籍謄本にも前婚や離婚の事実の記載が無い場合、この書類が必要になります。 | |
| 挙式 | きょしき |
| フィリピンの法律において婚姻挙行担当官及び証人2名の面前で婚姻証明書にサインをすることで法的に婚姻したことになります。ここではこの行為を挙式と呼びます。 | |
| 源泉徴収票 | げんせんちょうしゅうひょう |
| サラリーマンの場合、毎月の給与及び定期の賞与から会社側で所得税を引いた額をもらいます。毎年1月1日から12月31日までの所得を配偶者や扶養者に対する控除や保険料額をもって再計算した額を最終所得税額とします。このときに会社が発行する書類で、会社側が給与から控除した所得税について証明したものです。 | |
| 戸籍謄本・抄本 | こせきとうほん・しょうほん |
| 夫婦を中心とした家族関係を帳簿にしるして個人の身分関係を公示する文書です。抄本は謄本に載っている人の中から必要な人を選び抜き出したものです。 | |
| 婚姻許可証 | こんいんきょかしょう |
| フィリピンの市役所で発行される当事者が挙式を挙げる資格があることを証明する書類 | |
| 婚姻挙行担当官 | こんいんきょこうたんとうかん |
| フィリピンにおいて挙式を挙げる際に立会い当事者の婚姻関係を公的に証明する人。この人がいないと挙式できません。市長、自治体長、牧師、神父、判事などがその行為を執り行うことが出来ます。 | |
| 婚姻証明書 | こんいんしょうめいしょ |
| 挙式の際に当事者及び婚姻挙行担当官、証人により署名される書類。これにより婚姻したことが証明されます。 | |
| 婚姻同意書 | こんいんどういしょ |
| 日本人当事者が男18歳、女16歳以上20歳未満の場合に必要とされる親権者などからの同意を証明した書類。婚姻要件具備証明書取得の際に必要です。市役所への婚姻許可証申請の際には、フィリピン人のみ、18歳以上21歳未満のときに婚姻同意書、21歳以上25歳未満のときに婚姻助言書の提出が必要となります。 | |
| 婚姻届 | こんいんとどけ |
| 日本において婚姻関係を届け出る書類。これにより法的に夫婦と認められます。 | |
| 婚姻要件具備証明書 | こんいんようけんぐびしょうめいしょ |
| 日本大使館において日本人当事者が請求する書類。当事者の婚姻するにおいて必要な条件があることを証明した書類。結婚をしても良い年齢に達している、独身であることを証明します。逆に、フィリピン人が婚姻手続きの最初を日本で行なう場合は、フィリピン人が日本のフィリピン大使館において取得します。 | |
| さ行 | |
| 在職証明書 | ざいしょくしょうめいしょ |
| 企業などに従業員として働いていることを証明する書類。書式は特に定めがありませんが勤務先に言えば作ってくれます。 | |
| 在留資格認定証明書 | ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょ |
| 日本に入国を希望する外国人に対し、在留の資格があり上陸の条件に適合していることをあらかじめ法務大臣が証明する文書です。 | |
| 査証 | さしょう |
| 日本に入国しようとする外国人の所持する旅券(パスポート)に付与する「入国のための推薦」、あるいはこの外国人の所持する旅券が真正であり、表示の範囲で入国(滞在)を認定するという「裏書き」であると言うことができます。あくまで空港などへの上陸許可みたいなものですから、これがあれば必ず入国できるとは限りません。 | |
| 住民票 | じゅうみんひょう |
| 日本人当事者の居住する市町村役場で発行してもらえます。手続きに際しては、世帯全員の表示のあるものを用意しておいた方が良いです。 | |
| 出生記録不在証明書 | しゅっせいきろくふざいしょうめいしょ |
| フィリピンにおいて出生の記録が無いことを証明する書類。通称CENOMAR(セノマー)といわれます。 | |
| 出生証明書 | しゅっせいしょうめいしょ |
| 出生の事実関係を証明する書類。市役所に届け出てその後NSOにて登録がなされる。お国柄、出生の届けを遅れて出したり、出していなかったり問題も多い。 | |
| 除籍謄本 | じょせきとうほん |
| 婚姻や死亡などにより全員がその戸籍から除かれたり、転籍により消された後の戸籍の謄本のことです。 | |
| 洗礼証明書 | せんれいしょうめいしょ |
| カトリック教徒が85%を占めるフィリピンで洗礼は生活の一部の出来事です。この洗礼を受けた証明書が身分を示すときもあります。 | |
| た行 | |
| 遅延出生届 | ちえんしゅっせいとどけ |
| いわゆるLATE REGISTRATIONであり遅れて出生の事実を届け出る書類。 | |
| な行 | |
| 日本大使館・領事館 | にほんたいしかん・りょうじかん |
| マニラ、セブ、ダバオの3箇所にあり海外における日本政府の窓口。婚姻要件具備証明書やビザ申請は日本領事館が窓口です。 | |
| 入国管理局 | にゅうこくかんりきょく |
| 邦人と外国人の出入国を管理する法務省管轄の機関。外国人との婚姻において来日の鍵を握るところです。 | |
| は行 | |
| パスポート | |
| 海外において唯一自分の身分を証明できる書類。これが無いと日本を出国もできなければ、他国への入国もできない。 | |
| ビザ | |
| 査証の項を参照 | |
| ま行 | |
| 身分証明書 | みぶんしょうめいしょ |
| 自分の身分(国籍、氏名、年齢、生年月日など)を証明する書類。例えば、パスポート、運転免許証など。フィリピンの場合、SSS、ポスタルID、Voter's IDなど | |
| 身元保証書 | みもとほしょうしょ |
| 婚姻の例で挙げれば、日本人が外国人配偶者の帰国費用、滞在費用、法令の遵守を保証することを証明した書類。 | |
| や行 | |
| ら行 | |
| 旅券 | りょけん |
| パスポートの項を参照 | |
| わ行 | |
| Alphabet | |
| CFO | Committee on Filipinos Overseas |
| フィリピン外務省、労働雇用省、貿易産業省他政府省庁から成り立っており海外に住むフィリピン人と母国の間の文化的経済的結束をより強化する目的でできた団体です。その他海外で生活するフィリピン人コミュニティとの連携をはかり自国民の地位向上や海外のフィリピン人の視点での立法機関へのアドバイスなどを行っています。 | |
| CFOセミナー | CFOせみなー |
| CFOが行う海外で居住や就労しようとするフィリピン人に対して行うセミナー。パスポート申請の要件だったりする。この証明書と登録が無ければ出国もできない。マニラとセブの2箇所のみ。 | |
| NSO | National Statistic Office |
| 国家統計局。フィリピン人の出生、婚姻、死亡などの関する記録をおこなっている。証明書発行依頼は、窓口、郵送、インターネットで受け付ける。 | |
| NSO認証 | NSOにんしょう |
| NSOにおいて登録されていない事実関係を、例えば市役所で発行された出生証明書などを持参し認証という形で確認印を付与してもらうこと | |
| NSO発行 | NSOはっこう |
| NSOにおいて登録記録されている事実をセキュリティーペーパーというNSOでしか使用できない用紙に打ち出した証明書 | |
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フィリピン人との国際結婚でよく聞く言葉の用語集です。
