フィリピン結婚手続き情報センター

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お知らせ

【セミナー開催のお知らせ】
  2010年7月20日(火)
 新宿区高田馬場にて「外国人雇用」に関するセミナーを開催します。
      詳しくはこちらから

フィリピンニュース

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提携弁護士


大塚行政書士事務所

当サイトは、フィリピン人との国際結婚をお考えの皆様に向けて、結婚手続きの情報をお届けしています。

国際結婚する上で書類上の問題のある方初めてフィリピンに行かれる方時間とお金の無駄をなくしたい方には専門家による有料サービスもご用意しています。

詳しいサービスの内容はこちらから ―日本全国、フィリピンを網羅して対応いたします。

●手続きの詳細についてはこちらからどうぞ
  フィリピンへの渡航から始める  → パターンA
  日本国内での手続きで完結する   → パターンB

フィリピン人と日本人の国際結婚
一日も早い来日をご希望の皆様にお届けします。

 当サイトは、全国の入国管理局に対し申請取次ぎを行なうことの出来る行政書士とフィリピンにおける様々なサービスを行う有限会社ヒューマネクスが運営しております。2005年のサイト開設依頼数多くのお客様の結婚手続きを、日本とフィリピンにおいてお手伝いすることで、実務上のノウハウを蓄積してきました。当サイトでは、基本的な手続情報について無料情報として公開し、最新のノウハウについては有料サービスで提供しております。

フィリピン結婚手続き情報センターとは

 フィリピン結婚手続情報センターでは、フィリピン人との国際結婚をお考えの日本の方々にその手続きのやり方の基本をステップ毎にわかり易く提供しています。行政書士事務所所長のフィリピン人との国際結婚実体験とこれまで手続きをサポートしてきたお客さまに関わった際の情報、そして現地政府機関から収集した情報をベースとして開設しています。

 当サイトでは、別途有料サービスも用意しております。特に、フィリピンに初めて行かれる方、相手の書類に何らかの支障を感じていらっしゃったり、以前の来日時に正規に入国されていない場合など書類手続がストップすることも考えられますので、そのような場合は当サイトの有料サービスをご利用いただくことですべての問題を解決いただけます。

フィリピン人との国際結婚に潜む問題点

 数年前の法改正まで日本には年間8万人ほどのフィリピン芸能人が来日していました。その法改正の後、年々興行で来日ができるフィリピン人芸能人が少なくなり、現在では月間200数十名の来日が認められるのみとなっています。過去から現在に渡り来日したフィリピン人芸能人の中には、他人名義のパスポートを使用した方も少なくありません。これは、芸能人本人の責任より、その流れに介在するマネージャーらの責任が大きいと思われます。年齢が満たない為、年齢の条件に見合った人物の身分をかたり来日するとか、自分の名前は既に他人に使わせているので更に別の人物の身分を詐称するようなケースが多く見受けられます。昨年よりフィリピン国発行のパスポートも形式が変わり、発給の際の身分確認が厳しくなっています。実際に、他人に自分の氏名を使わせてパスポートの申請を承諾していたフィリピン人は、その事実がフィリピン外務省に発見され、裁判まで起こされているというケースもあります。

 また、フィリピン人の中には、過去にフィリピン人との婚姻歴があった事実を日本人婚約者に隠して、結婚を行うというケースも多くあります。方法によっては結婚の手続まで完了してしまいますが、最近では、ある手続段階で婚姻歴調査が行われ、前婚がきちんと解消していない事が判明し来日ができなくなったという例も出てきています。

 このような問題は、事前に相手方からお話しを出ているのが当然ですが、実際には結婚直前どころか、結婚完了後に判明するというケースも少なくありません。お互いの信頼感の問題、言葉の問題など様々な理由があるでしょうが、本当に将来を共にしていこうと決意し結婚するカップルにとっては、本来あるべき姿ではありません。当社では、結婚手続前段階で、書類による婚姻歴調査を行い、そしてフィリピン人婚約者との打ち合わせの段階でこのようなリスクをお話しすることで、事前のリスク回避をサポートしています。事実、当社現地事務所にはフィリピン人パートナーが対応しますので、言葉の面と信用の面から事前に真実を語ってくれるケースも多くあり、結婚手続に入る前の必要な手続からお手伝いしております。

手続きは自分たちだけで出来るでしょうか?

 外国人との国際結婚は、日本人同士の結婚とはいろんな面で違います。単に婚姻届を提出するだけでは終わりません。日本であれば自分達で手続きを終えられるでしょうが、国際結婚の場合状況がまったく違います。提出する書類もたくさんありますし、それらを提出する役所も様々です。まして、フィリピンまで旅費を使って渡航して手続きするわけですので、ひとつ間違うと無駄なお金と時間を使うだけという結果にもなりかねません。実際にご自分で手続きをされる方もいらっしゃるのですが、刻々と審査が厳しくなる現在の状況では、専門家にサポートを依頼することでスムーズな手続きを可能にするというメリットも考えるべきだと思います。実際当サイトにご依頼いただいたお客様の多くは、自分で手続方法を調べてすすめる労力、書類の信憑性についてのリスク、手違いで数回の渡航を無駄にする経済的損出を排除する事ができ、確実でスピーディーな招聘を実現できたと喜んでいただいています。

 実際にフィリピンには結婚手続きを代行してくれる業者もたくさんいます。そちらに頼めばそれなりの金額で手続きしてくれますが、日本の入管や大使館での申請については責任を取ってくれません。当事務所は、資格を持った行政書士により運営されておりますので、入管法の専門家としてお客様に代わり交渉を行い、最終的な在留資格や査証の取得まで責任を持って対応してまいります。また。当事務所では、様々なコースをご用意し、ご自分で進めていくサポートのみを依頼いただいたり、書類の取得からすべてをご依頼いただくということも可能です。また、フィリピンに事務所を設け、結婚だけでなくそれ以前の独身状況調査や書類の不備の訂正などのサポート、送迎などのサービスも行なっておりますので、初めてフィリピンに行かれる方も安心してご依頼いただけます。日本全国、フィリピン国内にも対応しておりますのでお気軽にご利用下さい。

甘い言葉には気をつけましょう

 当サイトの運営に携わる行政書士ですが、ご存じない方のために簡単にご説明しますと、「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行う」身近な法律家です。また、申請取次行政書士として、フィリピン人配偶者の日本入国の際に必要な査証(ビザ)や在留資格認定証明書に関わる入管法についても熟知しておりますので、皆さんに的確なアドバイスができるのです。また、フィリピンサイドでの法的手続きについても当サイト提携のフィリピン弁護士の指導の下様々なサポートが可能なのです。

 実際フィリピンにも多くの国際結婚手続代行業者が存在しています。しかし、最悪なケースでもぐり業者に捕まり大金を払ったうえ相手の言うままに手続きをまかせるというのは非常に危険です。中には婚姻許可証が3日で出来ると吹聴して顧客獲得をする業者もいるようですが、その後の一切の責任は取ってくれません。フィリピンでの手続きをスムーズに終わらせるために偽造書類を使用したりすると、後々大変な問題につながりかねません。つまり、日本大使館でのビザ不交付や例え入国できたとしても他人の名前や存在しない人間の名前を用いたがために家族を呼寄せることなどもできなくなります。これは、公文書偽造という大変重い罪になりますので絶対に避けるべきです。時間がかかっても必ず正規の方法で結婚及び招聘を行うようにしましょう。例え婚約者が偽造パスポートで以前入国の経験があったとしても、正規の方法で入国する方法がありますので大丈夫です。

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