胎児認知・準正による子供の日本国籍取得
子供の国籍取得
日本国籍を取得するには、出生、届出、帰化いずれかの原因による必要があります。
1.出生
a.出生のときに父又は母が日本国民であるとき
b.出生前に死亡した父が死亡のときに日本国民であったとき
C.日本で生まれ、父母が共に不明のとき、又は無国籍のとき
2.届出(一定の要件を満たす者が、日本国籍を取得するために法務大臣に対して行なう届出)
a.準正(父母の婚姻と認知)による国籍取得
b.国籍留保をしなかった者の日本国籍再取得
3.帰化(日本国籍取得を希望する外国籍者の意思表示に対して法務大臣が許可することで国籍取得)
以上の原因ではわかりにくい部分もありますので、いくつかのパターンに分けて説明します。出生も含めいずれもフィリピン人と日本人の間に生まれた子供の国籍は、何の手続きもせずに取得できるものでは有りません。手続きを忘れてしまうと日本国籍を喪失してしまう場合もあるのです。
1.婚姻成立後生まれる子供の日本国籍取得
2.婚姻成立前に生まれた子供の日本国籍取得(準正による国籍取得)
3.国籍の留保をしなかった子供の日本国籍再取得
3.胎児認知
以上の4パターンについてご説明しますが、母親が日本国籍の場合は婚姻に関係なく分娩という法律的な親子関係がありますのでその子供は日本国籍を取得しますが、父親が日本国籍の場合はフィリピン人母親との間の婚姻があるかどうかで変わってきます。逆に言うとフィリピン国籍の母親から生まれた子供は、日本人父親との婚姻に関係なくフィリピン国籍を取得します。
婚姻成立後生まれた子供の日本国籍取得
フィリピン及び日本での婚姻成立後に生まれた子供は、嫡出子となり出生により日本国籍を取得します。しかし、同時にフィリピン人母親から出生した際にはフィリピン国籍も取得することになりますので、出生から3ヶ月以内に出生届及び国籍留保届提出しないと出生にさかのぼって日本国籍を喪失することになりますので注意が必要です。
@出生から3ヶ月以内に日本の市区町村役場若しくは在フィリピン日本国領事館へ国籍留保の意思表示をした出生届の提出
日本国内で出生した子供の場合特に問題ないと思いますが、フィリピンで出生した場合はまずフィリピン国内での出生届が必要となります。一般的にはフィリピンにて発行される出生証明書を持って日本の市区町村役場へ出生届を提出するか在フィリピン日本国総領事館へ出生届を提出するということになります。必ず出生から3ヶ月以内に提出しなければなりません。うっかり忘れてた場合などは一切受け付けられません。
婚姻成立前に生まれた子供の日本国籍取得(準正による国籍取得)
日本人父とフィリピン人母との婚姻前に生まれた子供は、原則として父から胎児認知されている場合を除き、出生によって日本国籍を取得することはありません。ここで、準正による国籍取得は、一定の要件を満たす場合に、法務大臣に届け出ることにより日本国籍を取得することが出来ます。
1.父母が婚姻すること
2.父が認知すること
3.届出のときに20歳未満であること
4.認知した父が子供の出生時に日本国籍であること
5.認知した父が届出のときに日本国籍であること
6.かつて日本国籍を持っていなかったこと
国籍の留保をしなかった子供の日本国籍再取得
出生から3ヶ月以内に国籍留保届けをしなかった場合、出生のときにさかのぼって日本国籍を失うのは前述のとおりですが、一定の要件を満たす場合には法務大臣への届出により日本国籍を再取得することが出来ます。
1.届出のときに20歳未満であること
2.日本国内に住所を有すること
胎児認知
胎児認知とは、両親の婚姻前の子供がお腹にいる段階で日本人父が認知するという手続きです。認知の効果は出生のときに発生しその時点で法律上の父子関係が認められるため、日本国籍を取得します。これは出生時に両親が婚姻の有無は関係しません。尚、両親が結婚していない状態で出生した子供を出生後認知しても、日本国籍は取得できませんので違いにご注意ください。
1.日本人父がフィリピン人母の胎児を認知すること
2.フィリピン人母が独身であること
3.
両親の婚姻前且つ出生以前に届け出ること